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1 標記及び取扱上の条件の表示

(1)標記の表示

ア 取扱上の注意を要する文書等のうち、当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるものについては「注意」、防衛庁の職員以外の者にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるものについては「部内限り」の標記を表示する。

イ 取扱上の注意を要する文書等の表示は、作成者(別紙第1に定めるものをいう。以下同じ。)又はその指定するものが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報が、少なくとも作成時点において含まれないことが明らかなものに関し表示しない等その必要性を十分検討して定めるものとする。

ウ 標記は、文書、図画については表紙又は表面の右上部(写真、フイルム等にあっては表面の右上部に表示することが不適当な場合は、収納容器又は見えやすい適当な場所)に、物件については適当な場所に表示するものとする。

エ 文書又は図画の一部が取扱上の注意を要する場合又は各部分の取扱上の条件が異なる場合には、努めて取扱上の区分ごとに別紙又は別冊にするものとし、やむを得ず別紙又は別冊としない場合は、当該文書又は図画の項、号ごと別紙第2の要領により取扱上の条件を注記するものとする。

オ 取扱上の注意を要する文書等を文書の別冊又は別添とする場合は、当該文書の第1面に次の要領で表示する。

カ 備付簿冊等の標記は、当該簿冊に登載している秘密文書の全てについて、件名に秘密の事項を含まない場合は、「注意」と表示する。

キ 教範類、補給カタログ、整備実施規定、取扱書等のうち、秘密区分の指定又は取扱上の注意を要する文書の指定を受けないものについては、標記の表示の必要性はないが、「部内限り」に準じて部内専用で取り扱うものとし、取扱上の留意事項を表紙の端書き等に記載する。

ク 取扱上の注意を要する文書等について、情報公開法に基づく開示請求により文書又は図画の全部を開示する旨決定されたときは、作成者は、当該文書又は図画の取扱区分の表示の取消しを行うとともに、配布先に対し表示の取消しについて通知等の措置をとるものとする。

また、部分開示の場合も、当該箇所の注記を削除するとともに、必要に応じ、配布先に対し注記箇所の削除について、通知等の措置をとるものとする。

(2)取扱上の条件の表示

ア 取扱上の注意を要する文書等の条件について、文書又は図画には、保存期間、必要に応じ、回収・表示の取消しの時期、当該事務に関与する職員の範囲又は配布・複製の制限等の条件を、物件には、必要に応じ、回収・破棄・表示の取消しの時期、当該事務に関与する職員の範囲又は配布・複製の制限等の条件を具体的に表示するものとする。

条件表示の位置は、文書、図画にあつては表紙又は表面の中央下部(写真、フイルム等にあつては表面の中央下部に表示することが不適当な場合は、収納容器又は見えやすい適当な場所)、物件にあつては適当な場所とし、表示した条件を□で囲むものとする。

なお、電報にあつては、原則として発電番号の次行に括弧書で条件を記載するものとする。

イ 取扱上の注意を要する文書等のうち、人事に関するものについては、当該事務に関与する職員の範囲を示す条件に代え、幹部自衛官及び行政職(一)3級(同相当を含む。)以上の事務官等に関するものにあっては「人事甲」、准尉、陸曹、陸士及び行政職(一)2級(同相当を含む。)以下の事務官等に関するものにあっては「人事乙」の表示を、標記の下側に括弧書で記載することができる。

2 送達等

(1)取扱上の注意を要する文書等の配付先及び配付数は、必要最小限にとどめるものとし、特に必要なものについては一連番号を付し、配布先を記録しておくものとする。

(2)作成者は、取扱上の注意を要する文書等を、印刷、製本等のため防衛庁以外の者に委託するときは、委託先の適格性を確認するとともに、委託先に対し取扱上の注意を喚起するものとする。

(3)部隊等は、取扱上の注意を要する文書等を発送する場合、適宜の送付書及び受領書を同封するものとする。

(4)取扱上の注意を要する文書等のうち、特に必要なものにあつては書留により送達するものとする。

(5)取扱上の注意を要する文書等を職務上やむを得ず防衛庁の職員以外の者に送達し、貸出し閲覧させ又はその内容を伝達する必要が生じた場合は、当該文書等の作成者の許可を得るとともに、当該文書等及びその内容の取扱いに注意すべきことを周知させ、所要の記録をしておくものとする。

3 保 管

(1) 取扱上の注意を要する文書、図画は、次により確実に保管するものとする。

ア 「注意」と表示されたものは、外部から透視されないかぎのかかる容器(人事に関するものにあってはかぎのかかる鋼鉄製の容器)に保管する。

イ 「部内限り」と表示されたものは、外部から透視されない容器に保管する。

ウ 前ア、イにより保管することが困難又は不適当な場合にあつては、覆いをかぶせる等所要の措置を講ずるものとする。

(2)取扱上の注意を要する物件は、前号に準じて確実に保管するものとする。

4 破棄等

(1)取扱上の注意を要する文書等の破棄について、文書又は図画については、作成者により明示された保存期間満了後、物件については、用済み後、速やかに破棄するものとする。ただし、配布を受けた者は、用済後、返却することができる。この場合において、返却を受けた作成者は、速やかに破棄するものとする。(保存期間が満了する前の文書又は図画を返却された場合は、それと同一のものを作成者が保存しているときに限る。) 保存期間の条件の示されていないものについて、作成者は条件を明示して配布先に通知するものとする。

(2)破棄の方法は、細断、粉砕又は焼却等によるものとする。

5 その他

(1)取扱上の注意を要する文書等の取扱いについては、定期秘密保全検査時、適正な管理要領の指導を行うものとする。

(2)防衛庁以外の機関、団体、個人から得た文書等のうち、取扱上の注意を要するものは、前各項に準じて取り扱うものとする。

(3)昭和56年4月30日以前に作成された文書等における「限定」、「人事甲(乙)」の標記及び用語は、「限定」については「注意」、「人事甲(乙)」については「注意」(人事甲(乙))と読み替えるものとする。

別紙第1

作  成  者

1 陸上幕僚監部にあっては、衛生部長、監察官、法務官、警務監理官及び課長

2 方面総監部にあっては、医務官、監察官、法務官、課長及び室長

3 師団司令部にあっては、部長、課長、幕僚幹事、監察官、法務官及び医務 官

4 学校(自衛隊体育学校を含み、分校を除く。)、研究本部、補給統制本部、補給処(支処及び出張所を除く。)及び病院(自衛隊中央病院を含む。)にあっては、部長、課長(学校長、補給処長及び病院長に直属する課長をいう。)、企画室長、作戦評価室長、学生隊長、生徒隊長、試験室長、運営室長、研究室長並びに自衛隊中央病院の学院長及び所長

5 自衛隊地方連絡部、分校並びに補給所の支処及び出張所にあっては、それらの長

6 団本部にあっては、科長

7 連隊、群、大隊及び隊(第8項及び第9項に掲げる隊を除く。)の本部にあっては、それらの長、ただし、編制上陸将補を長とする隊(中央業務支援隊を除く。)にあっては、科長

8 中央業務支援隊にあっては、部長

9 中隊及び隊(隷下に固有の編制部隊を持たない部隊)にあっては、それらの長

10 本部付情報保全隊、方面情報保全隊及び方面情報保全隊派遣隊並びに基地通信中隊派遣隊にあっては、それらの長

11 臨時に編成された部隊等(訓練、演習等のため編成された部隊等を含む。)にあっては、前各項に準ずる