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1 趣旨
この要領は、陸上自衛隊(自衛隊体育学校、自衛隊中央病院及び自衛隊地方連絡部を含む。)における防衛医科大学校卒業生が離職した場合の償還金の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)卒業生 防衛医科大学校の卒業生をいう。
(2)所属長 卒業生の所属する部隊等の長をいう。
(3)業務隊長等 卒業生が離職した場合のその者の住所の最寄り駐屯地業務隊長等(駐屯地業務を担当する部隊等の長を含む。)をいう。
(4)歳入徴収官 陸上自衛隊会計事務規則(陸上自衛隊達第16−4号)別表第1に掲げる方面総監部会計課長たる歳入徴収官をいう。
(5)既退職者 卒業日の属する年の7月31日以前に離職した卒業生をいう。
3 離職時における所属長の報告
所属長は、卒業生が離職の希望を申し出たときは、償還金の償還義務を確認の上、一括償還が半年賦償還かの区分を明確にした付紙第1(一括・半年賦償還申出書)を提出させ、順序を経て速やかに陸上幕僚長に報告しなければならない。この際、所属長は、半年賦償還を希望する場合には、その理由について詳細に確認しなければならない。
4 一括償還
陸上幕僚長は、前項による報告を受けたときは、防衛医科大学校卒業生の償還金の償還に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第32号。以下「訓令」という。)第2条に基づき、償還金の金額等通知書を所属長(既退職者は業務隊長等)を通じて、償還義務者に送付するとともに、償還義務者の離職後の住居を管轄する歳入徴収官に債権発生(変更)通知書(付紙第2)及び償還金の金額等通知書(写)を送付する。
5 分割償還
(1)陸上幕僚長は、第3項により、半年賦償還の申出を受けたときは、償還金の金額等通知書を所属長(既退職者は、業務隊長等)を通じて、償還義務者に送付する。
(2)分割償還を希望する償還義務者は、離職の日(卒業の日の属する年の7月31日以前の離職のときは、8月9日)までは訓令第4条に定める償還金償還計画書を作成し、順序を経て陸上幕僚長に提出しなければならない。
(3)陸上幕僚長は、訓令第3条第3項に定められた長官から分割償還の承認を受けたときには、所属長(既退職者は業務隊長等)を通じて、その旨償還義務者に通知するとともに、歳入徴収官に債権発生(変更)通知書、長官の承認書(写)及び償還金償還計画書(写)を送付する。
6 保証人の変更
(1)償還義務者は、償還金償還計画書に記載された保証人の変更が必要になったときには、業務隊長等にその旨を申し出るとともに訓令第5条に定める手続を行うものとする。
(2)業務隊長等は、本人の同意を受けた保証人かどうか、印鑑証明書により確認するとともに、保証人の前年度収入額証明書又は納税額証明書を徴して、保証能力をは握するものとする。また、保証人が不動産を所有するときは、当該不動産の登記簿謄本を提出させるものとする。
(3)陸上幕僚長は、保証人変更の長官承認(不承認)を受けたのち業務隊長等を通じて、償還義務者に通知するとともに歳入徴収官にその旨通知する。
7 償還免除
(1)業務隊長等は、償還義務者の死亡通知(除籍謄本)を遺族から受理した場合又は償還義務者が心身障害により償還金の償還ができなくなり、訓令第6条に基づく償還金償還免除額を申し出た場合には、償還金償還免除額受理報告書を順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。
(2)陸上幕僚長は、償還義務者の死亡通知又は、心身障害の申し出を受理したときには、業務隊長等を通じて、償還義務者又は遺族に償還金償還免除通知書を送付するとともに、歳入徴収官に債権発生(変更)通知書、新たな償還金償還計画書(写)、償還金償還免除(一部免除を含む。)通知書(写)を送付する。