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1 診療経費の算定
(1)防衛庁共済組合の組合員及びその被扶養者並びに防衛施設庁共済組合の組合員及びその被扶養者(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第59条の規定により継続療養の給付を受けることができる者を含む。以下「組合員等」という。)が公務によらない病気又は負傷について当該共済組合から療養(入院時における食事療養を除く。)の給付を受ける場合の診療の経費の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表に定める基準に基づき算定した点数から、組合員に係るものにあつては当該点数に100分の20を乗じて得た点数を控除した点数に、初診料のうち被扶養者で外来患者に係るものにあっては100分の30、入院患者に係るものにあっては100分の20を控除した点数に1点の単価を7円として乗じて得た額とする。ただし、組合員については、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による薬剤の支給に係る一部負担金がある場合には、当該乗じて得た額から当該一部負担金に相当する額を控除した額とする。
(2)前号の場合以外の場合の病気又は負傷に係る訓令第2条第1号から第5号までに掲げる診療の経費の額は、健康保険法の規定による療養(入院時における食事の提供を除く。)に要する費用の額の算定方法別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表に定める基準に基づき算定した点数に1点の単価を10円として乗じて得た額とする。
(3)入院時における食事の提供の経費の額は、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年8月厚生省告示第237号)別表に基づき算定した額から健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額(以下「標準負担額」という。)を控除した額とする。
2 診療経費の徴収
(1)自衛隊の病院又は医務室の所在する部隊又は機関の歳入徴収官(以下「歳入徴収官」という。)は、次のア及びイに掲げる額を、診療経費に係る納入告知書をもつて診療を受けた組合員等の所属する組合支部長あて翌月20日までに請求しなければならない。この場合において、歳入徴収官は、診療経費に係る納入告知書に、病院については別記様式第1による組合員等病院診療経費請求明細書を、医務室については別記様式第2による組合員等医務室診療経費請求明細書を添付するものとする。
ア 組合員にあつては、前項第1号及び第3号に定める診療経費の額
イ 組合員の被扶養者にあっては、前項第1号に定める、診療経費から次号に定めるところにより現金で徴収する額を控除した額及び前項第3号に定める経費の額
(2)歳入徴収官は、第1項第1号に定める被扶養者で外来患者の診療経費(初診料の100分の70の点数に7円を乗じて得た額を除く。)についてはその100分の30の額及び健康保険法の規定による薬剤の支給に係る一部負担金の額を、診療の都度当該被扶養者から現金で徴収しなければならない。ただし、被扶養者で入院患者にあつでは100分の70とあるのは100分の80と、100分の30とあるのは100分の20とする。
(3)歳入徴収官は、組合員から健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の8第1項から第5項までに定める一部負担金を、被扶養者からは初診時料のうち外来患者にあっては100分の30、入院患者にあっては100分の20の点数に7円を乗じて得た額を徴収しないものとする。
(4)歳入徴収官は、第1項第2号に定める診療経費及び同項第3号に定める標準負担額については、その金額を診療の都度現金で徴収しなければならない。
3 助産その他第1項に定める診療以外の診療の経費の額の算定は、次の各号に定める点数に、第1項第1号に掲げる者及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第46条第−1項第1号に掲げる者においては1点の単価を7円として乗じて得た額(第2号に規定する入院時食事料は同号に定める額。以下この項において同じ。)、その他の者においては1点の単価を10円として乗じて得た額とし、歳入徴収官はその額を診療の都度現金で徴収しなければならない。
(1)文書料
文書料は、別表第1のとおりとする。ただし、自衛隊法(昭和29年法律第165号)、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及びこれらの法律に基づく諸規定によるもの並びに病院長又は医務室の管理にあたる医師又は歯科医師が職務遂行上必要と認めるものについては、文書料を徴収しない。
(2)分娩(べん)介助料等
分娩介助料等は、別表第2のとおりとする。
(3)健康診断料
健康診断料は、別表第3のとおりとする。ただし、自衛隊法及び当該法律に基づく諸規定によるもの並びに病院長又は医務室の管理にあたる医師又は歯科医師が職務遂行上必要と認めるものについては、健康診断料を徴収しない。
(4)予防接種料
予防接種料は、別表第4のとおりとする。ただし、防衛本庁歳入歳出予算科目表中医療費支弁によるもの以外の予防接種については、料金を徴収しない。
(5)その他
病院長は、前各号の規定により難い場合には、防衛庁長官の承認を得て、別に定めることができる。
4 要介護認定等に係わる主治医意見書の記載に係わる対価
介護保険法(平成9年法律第123号)第27条かわ第34条までに規定される要介護認定又は要支援認定に係わる主治医意見書の記載に係る対価は、次の表のとおりし、採乳徴収官はその額をその都度現金で徴収しなければならない。
外来患者
入院患者
新 規
5.000円
4,000円
継 続
4,000円
3,000円
注意:継続とは、当該被保険者に係わる前回の主治医の意見書と同一の医療機関又は主治医が意見書を記載する場合をいう。
別記様式第1
組合員等病院診療経費請求明細書
(記入要領)
1 この明細書は、組合員・被扶養者のそれぞれについて、一般診療の入院・入院外及び歯科診療の入院・入院外をそれぞれ別葉として作成すること。また不要文字は抹消すること。
2 継続診療を受ける者については、備考欄に継続療養給付の開始日を記入すること。
3 一部負担金徴収額は、被扶養者から徴収した一部負担金の総額を記入すること。
別記様式第2
組合員等医務室診療経費請求明細書
(記入要領)
1 この明細書は、組合員・被扶養者のそれぞれについて、一般診療・歯科診療をそれぞれ別葉として作成すること。また不要文字は抹消すること。
2 継続診療を受ける者については、備考欄に継続療養給付の開始日を記入すること。
3 一部負担金徴収額は、被扶養者から徴収した一部負担金の総額を記入すること。
別表第1
文書料点数表
別表第2
分娩介助料等点数表
別表第3
健康診断料点数表
別表第4
予防接種料点数表