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1 防衛記念章着用資格の確認

(1) 防衛記念章の着用資格を取得した自衛官は、人事発令、行動命令を勤務記録表等で確認するものとする。

(2) 防衛記念章着用資格日付は、部隊等表彰日、勤務終了日及び訓練参加終了日とする。

2 防衛記念章着用資格記録簿の作成及び保管

部隊等の長(勤務記録表(幹部にあっては、勤務記録表副本)を保管する部隊等の長をいう。以下同じ。)は、別紙第1に示す防衛記念章着用資格記録簿を作成・保管し、着用資格者の現況について明確にしておくものとする。

3 防衛記念章着用資格証の交付

部隊等の長は、防衛記念章着用資格記録簿に基づき、着用できる防衛記念章の種類を別紙第2に示す防衛記念章着用資格証に記載し、当該自衛官に交付するものとする。

既に防衛記念章着用資格証の交付を受けている者については、防衛記念章着用資格証に所要事項を追加記入するものとする。

4 防衛記念章の購入

防衛記念章の購入に当たっては、当該防衛記念章着用資格証を呈示して購入させるよう指導するものとする。

5 防衛記念章着用資格証の再交付

(1) 着用資格者は、防衛記念章着用資格証を亡失、き損又は汚損(以下「亡失等」という。)した場合には、その旨を部隊等の長に届けなければならない。

(2) 部隊等の長は、亡失等の届け出を受けた場合には、着用資格者であることを確認し、防衛記念章着用資格証を再交付する。

6 防衛記念章着用資格証の請求

部隊等において防衛記念章着用資格証が不足した場合、陸上幕僚監部人事部人事計画課長(服務室長気付)に必要数を通知する。

7 防衛記念章着用資格記録簿の移管

部隊等の長は、所属自衛官が異動する場合、異動先部隊等の長に防衛記念章着用資格記録簿を移管するものとする。

8 防衛記念章着用資格者数の報告

各方面総監及び長官直轄各部隊等の長は、毎年4月1日現在の防衛記念章着用資格者数を別紙第3の様式により同月末日までに陸上幕僚長に報告するものとする。